第1条
この会は、「幸さわやか児童育成クラブ」といい、事務所を保育室内におく。
第2条
この会は、児童福祉法第二条・第二十四条及び第三十九条、豊橋市児童健全育成事業に基づき、幸校区の留守家庭の児童を中心とした児童の校外生活における保護と育成を行うことを目的とする。
第3条
この会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.幸校区の留守家庭の児童の保護と健全育成のための活動を行う。
2.施設・設備・保育条件の改善、学童保育運営資金のための活動を行う。
3.学童保育の理解を深めるため、地域にむけて、諸活動を行う。
4.豊橋学童保育連絡協議会に加盟し、積極的に活動する。
5.その他、学童保育のための必要な活動を行う。
第4条
この会は、幸さわやか育成クラブに在籍する児童の保護者によって構成する。
第5条
この会に、次の機関を置く。
1.運営委員会
2.父母総会
3.父母会
4.役員会
第6条
運営委員会は、この会の運営主体となる。
1.運営委員6人以上で組織する。
2.運営委員は、地域の代表者(幸校区主任児童委員等)・保護者代表・小学校代表(教務主任)・PTA代表・指導員等で構成する。
3.代表者は運営委員より1名選出する。
4.代表者は、市職員とで構成する代表者の一員となる。
5.運営委員会は、児童クラブが常に児童の集団的、個別的活動における安全の確保及び情緒的安定が図られるよう努めるものであり、予算・決算・事業計画・事業報告、指導員の採用及びその他重要事項を審議する。
第7条
父母総会は、最高決議機関であって、年1回開催し、活動の方針、決算の審議、役員の選出、会則・運営の規約の改廃などを行う。
第8条
父母会は、総会につぐ決議機関であって、月1回開催し、活動報告、行事の運営などを話し合う。
第9条
役員会は、執行機関で、総会・父母会の運営・緊急事項の処理などを行う。
第10条
役員会には、次の役員を置くものとする。
1.会長
2.副会長
3.書記
4.相談役
5.会計
6.その他
第11条
指導員は、次のいずれかに該当する者とする。
1.教諭又は保育士の資格を有する者
2.児童の健全育成に熱意と理解をもつ者
第12条
要望・苦情への対応は下記のとおりとする。
1.要望や苦情の受付担当者(指導員)、解決責任者(代表)、第三者委員(幸校区主任児童委員)を配置し、総会で承認を受ける。その際、保護者に制度を周知し、クラブ運営、保育内容の向上に資するものとする。
2.要望や苦情の発生した際は、必ず記録を取り、前項に記載されたものが協議をおこない解決に努める。
第13条
この会の経費は、保育料などの月謝及びその他の収入を持ってあてる。
第14条
この会の運営については、運営規約にのっとって行われる。
第15条
この会則は、1990年6月 1日より実施する。
1999年4月 1日 改訂
2001年4月13日 改訂
2004年4月 1日 改訂
2006年4月 1日 改訂
2007年4月 1日 改訂
2008年4月11日 改訂
2009年4月 1日 改訂